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令和5年度『空き家情報バンク制度』が一部変更となりました。

update. 2023/5/26

利用者の安心安全の向上と不動産取引の適正化を図ります。

令和5年4月1日より『空き家情報バンク制度』を一部変更しましたのでご確認下さい。

制度変更の背景と目的

空き家情報バンクの運営にあたっては、物件の登録及び成約が順調に増えるにつれて、利用者からの中古物件のリスクに関する問い合わせへの対応や契約時のリスク低減に関して、高度な専門性が求められるようになっています。令和5年2月8日に「公益社団法人京都府宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人全日本不動産協会京都府本部」と「福知山市の移住定住施策に関する連携協定」を締結しました。両協会と連携協定を締結することで、市内の宅地建物取引業者との連携を強化し、市の移住定住施策に協力して取り組むとともに、利用者の安心安全の向上と不動産取引の適正化を図ります。

 

主な変更内容

1.物件取引時に宅建業者による仲介を必須とします。

協定の締結により空き家情報バンク事業にご協力いただける宅建業者さまを募り(協力協会員)、新規で登録する物件については空き家の調査段階から連携し、すべての物件の賃貸・売買の交渉・契約については協力協会員による仲介で行っていただく体制をとることといたしました。

※協力協会員リストについては、個別にお知らせしますのでお問い合わせください。

2.農地の取得条件の変更

空き家に付属する1,000㎡未満の農地に関しては、これまで特例措置として取得の条件を緩和していましたが、農地法の一部改正により、令和5年4月1日以降は面積に関らず農地法第3条の規定により手続きを行う必要があります。
特例措置は撤廃されますが、既に物件と一緒に情報提供されている農地については、引き続き情報提供を行います。
手続きについての詳細は本市農業委員会へお問い合わせください。
福知山市農業委員会:0773-24-7046

 

 

 

その他京都北部地域の物件情報はこちら

たんたんターン空き家データベース

空き家バンク制度に
ついて

空き家バンクとは

福知山市の農山村地域にある空き家などの賃貸・売却を希望する所有者に、「空き家情報バンク」に登録していただき、その情報を空き家の利用希望者へ提供することで、空き家所有者と利用希望者をつなぐ制度です。

申込み・登録手続きについて

1.利用希望者の方は、空き家バンク利用希望者名簿登録申込書、誓約書を以下からお申し込みください。

※福知山市外在住の方は、バンク利用希望と同時に移住希望者名簿にも登録となります。

2.所有者の方は、様式第1号、確約書、同意書を記入のうえ、郵送等でお申し込みください。

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